地価調査制度は、国土利用計画法施行令第9条の規定に基づき知事が毎年1回(基準日:7月1日)、県内全域において標準的な土地(基準地)の正常価格(標準価格)を判定し、公表するものです。地価公示法に基づく公示価格とともに、一般の土地の取引価格に対して指標を提供するなどにより、適正な価格の形成に寄与することをねらいとしています。
地価公示制度は、地価公示法に基づき国土交通省土地鑑定委員会が毎年1回(基準日:1月1日)、都市計画区域内等の標準的な土地(標準地)の正常価格(公示価格)を公示することによって、一般の土地の取引価格に対して指標を提供するとともに、公示価格が公共用地等の取得価格算定の規準となることなどにより、適正な地価の形成に寄与することをねらいとしています。