群馬県統計情報提供システム 農林業センサス
調査の流れ
・ 統計調査員が、担当調査地区内の農林業を営んでいるすべての農家、林家、農林業を営む法人の方を訪問します。その際、統計調査員が、
所有、耕作する田・畑の面積などをお聞きします。
・ お聞きした結果、一定規模以上の農林業生産活動を行っている方(本調査では、農業経営体※といいます。)に、調査票をご記入いただきます。
ご記入いただいた調査票は、統計調査員が改めて伺ってお預かりします。
農業経営体とは
農林産物の生産を行うか又は委託を受けて農林業作業を行い、生産又は作業に係る面積・頭羽数が、次の規定のいずれかに該当する事業を行う者をいいます。
(1)経営耕地面積が30アール以上の規模の農業
(2)農作物の作付面積又は栽培面積、家畜の飼養頭羽数又は出荷羽数、その他の事業の規模が次の農林業経営体の基準以上の農業
(ア)露地野菜作付面積 15アール
(イ)施設野菜栽培面積 350平方メートル
(ウ)果樹栽培面積 10アール
(エ)露地花き栽培面積 10アール
(オ)施設花き栽培面積 250平方メートル
(カ)搾乳牛飼養頭数 1頭
(キ)肥育牛飼養頭数 1頭
(ク)豚飼養頭数 15頭
(ケ)採卵鶏飼養羽数 150羽
(コ)ブロイラー年間出荷羽数 1,000羽
(サ)その他 調査期日前1年間における農業生産物の総販売額50万円に相当する規模の事業
(3)権原に基づいて育林又は伐採(立木竹のみを譲り受けてする伐採を除く。)を行うことができる山林の面積が3ヘクタール以上の規模の林業(調査実施年を計画期間に含む「森林経営計画」を策定している者又は調査期日前5年間に継続して林業を行い、育林若しくは伐採を実施した者に限る。)
(4)農作業の受託の事業
(5)委託を受けて行う育林若しくは素材生産又は立木を購入して行う素材生産の事業(ただし、素材生産については、調査期日前1年間に200立方メートル以上の素材を生産した者に限る。)
調査の実施系統
・ 農林水産省 ― 群馬県 ― 市町村 ― 指導員 ― 調査員
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