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毎月勤労統計調査
主要調査事項の定義
現金給与額
賃金、給与、手当、賞与その他の名称を問わず、労働の対償として使用者が労働者に通貨で支払うもので、所得税、社会保険料、組合費、購買代金等を差し引く前の金額です。退職を事由に労働者に支払われる退職金は含まれません。
現金給与総額
「きまって支給する給与」と「特別に支払われた給与」の合計額です。
きまって支給する給与(定期給与)
労働協約、就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法に基づき、毎月きまって支給される給与(いわゆる基本給)であり、家族手当、超過労働手当を含みます。
所定内給与
「きまって支給する給与」のうち、「所定外給与(超過労働給与)」以外のものです。
所定外給与(超過労働給与)
所定の労働時間超える労働に対して支給される給与や、休日労働、深夜労働に対して支給される給与のことで、時間外手当、早朝出勤手当、休日出勤手当、深夜手当等です。
特別に支払われた給与(特別給与)
(1)労働協約や就業規則等によらず、一時的又は突発的事由に基づき労働者に支払われた給与
(2)労働協約、就業規則等によりあらかじめ支給条件、算定方法が定められている給与で以下に該当するもの
ア 夏冬の賞与、期末手当等の一時金
イ 支給事由の発生が不定期なもの
ウ 3か月を超える期間で算定される手当等(6か月分支払われる通勤手当など)
エ いわゆるベースアップの差額追給分
実労働時間
労働者が実際に働いた時間数をいい、休憩時間は除きます。
総実労働時間数
「所定内労働時間数」と「所定外労働時間数」の合計です。
所定内労働時間数
労働協約、就業規則等で定められた正規の始業時刻と終業時刻の間の実労働時間数です。
所定外労働時間数
早出、残業、臨時の呼出、休日出勤等の実労働時間数です。
出勤日数
労働者が実際に出勤した日数で、有給であっても事業所に出勤しない日は出勤日になりませんが、1日に1時間でも就業すれば出勤日となります。
常用労働者
期間を定めず又は1か月を超える期間を定めて雇われている者をいいます。 なお、いわゆる重役や理事などの役員でも、部長、工場長あるいは支店長などのように、常時事業所に出勤して、雇用者として一定の業務に従事し、役員としての報酬以外に一般労働者と同じ基準で毎月給与が算定されている者は常用労働者に含めます。
一般労働者
常用労働者のうち、「パートタイム労働者」以外の者をいいます。
パートタイム労働者
常用労働者のうち1日の所定労働時間が一般の労働者より短い者又は1日の所定労働時間が一般の労働者と同じで1週間の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない者をいいます。
パートタイム労働者比率
調査期間末の全常用労働者に占めるパートタイム労働者の割合を百分率化したものです。
賞与
6〜8月(夏季)、11月〜1月(年末)における「特別に支払われた給与」のうち賞与(一般的に賞与、ボーナスと呼ばれているもの)を集計したものです。
支給労働者1人平均支給額
賞与を支給した事業所の1人平均賞与支給額です。
支給事業所割合
賞与を支給した事業所の全事業所に占める割合です。
支給労働者数割合
賞与を支給した事業所における全常用労働者の全事業所にお ける全常用労働者に占める割合です。
平均支給率(月数)
賞与を支給した事業所における賞与の所定内給与に対する 割合です。